これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。
が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。
ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?
また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?
また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。
退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。
分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。
が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。
ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?
また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?
また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。
退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。
分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
明らかに違法解雇ですね。
事前の申し入れで12月末までで退職という形に事業主・労働者の意思が一致している段階で、事業主からの勝手な判断で即日解雇を言い渡すことはできません。
仮に解雇にするならそれに見合う要件が必要です。①会社の業績が著しく低下し、人の削減を余儀なくしなければならない状況②本人の能力不足で会社側の改善措置に反して改善がみられなかった場合など
通常解雇は難しいものです。
しかも解雇の場合は、「1カ月前の通告」もしくは「即日解雇の場合基本給与の1カ月分」を上乗せして払わないといけません。また、解雇の証明として「解雇予告通知書」をもらわないといけません。
退職金の請求は不当解雇であれば請求できるでしょう。また、有給休暇などがある場合は有給消化や有給買取を会社に請求することができます。
失業保険の給付につきましては、仮に解雇の場合以下の通りになります。
①ハローワークに必要書類を持参し、手続きをする。
②待機期間7日後、指定口座に失業給付金が分けて支給される。(雇用保険加入歴期間によって失業給付期間は違います)
ただ、あなたの旦那さんは2月からお店をオープンするわけですよね?その場合はもらえないと思います。
失業給付金の受給要件は「現在就労する意思があり、就職活動が出来る状態にある」ことです。
自分で店をオープンすれば、就労者にならず経営者に該当しますので、受給要件は満たしておりません。失業保険の給付は毎月、就職活動の報告をして認可を受けないといけません。
受給前から店をオープンする予定であった事を隠してハローワーク申請すれば失業給付金の不正受給になり、受給額の返還や停止を求められます。
失業給付金はあくまで企業の1就労者を目指す人のために支給されるものです。
事前の申し入れで12月末までで退職という形に事業主・労働者の意思が一致している段階で、事業主からの勝手な判断で即日解雇を言い渡すことはできません。
仮に解雇にするならそれに見合う要件が必要です。①会社の業績が著しく低下し、人の削減を余儀なくしなければならない状況②本人の能力不足で会社側の改善措置に反して改善がみられなかった場合など
通常解雇は難しいものです。
しかも解雇の場合は、「1カ月前の通告」もしくは「即日解雇の場合基本給与の1カ月分」を上乗せして払わないといけません。また、解雇の証明として「解雇予告通知書」をもらわないといけません。
退職金の請求は不当解雇であれば請求できるでしょう。また、有給休暇などがある場合は有給消化や有給買取を会社に請求することができます。
失業保険の給付につきましては、仮に解雇の場合以下の通りになります。
①ハローワークに必要書類を持参し、手続きをする。
②待機期間7日後、指定口座に失業給付金が分けて支給される。(雇用保険加入歴期間によって失業給付期間は違います)
ただ、あなたの旦那さんは2月からお店をオープンするわけですよね?その場合はもらえないと思います。
失業給付金の受給要件は「現在就労する意思があり、就職活動が出来る状態にある」ことです。
自分で店をオープンすれば、就労者にならず経営者に該当しますので、受給要件は満たしておりません。失業保険の給付は毎月、就職活動の報告をして認可を受けないといけません。
受給前から店をオープンする予定であった事を隠してハローワーク申請すれば失業給付金の不正受給になり、受給額の返還や停止を求められます。
失業給付金はあくまで企業の1就労者を目指す人のために支給されるものです。
労働基準に違反している会社を退職する場合も事由は自己都合になりますか?
病院勤務で夜勤もありますが週48時間(6日)勤務が何度かあります。
医療機関の場合、週48時間は例外に入り違法にならないんでしょうか?
実際、退職したい最大の理由はその勤務が毎月当たり前のようにあるからです。
自己都合にならない場合、失業保険の申請の際どう証明すればいいですか?
病院勤務で夜勤もありますが週48時間(6日)勤務が何度かあります。
医療機関の場合、週48時間は例外に入り違法にならないんでしょうか?
実際、退職したい最大の理由はその勤務が毎月当たり前のようにあるからです。
自己都合にならない場合、失業保険の申請の際どう証明すればいいですか?
週40時間の除外業種等の条件をご自分で調べて
該当するかご確認ください。
たとえ違反でも自己都合にしかなりません。
会社が法令違反~のくだりを見ているのかもしれませんが、
あれは会社の”業務”が法令違反という意味ですから。
該当するかご確認ください。
たとえ違反でも自己都合にしかなりません。
会社が法令違反~のくだりを見ているのかもしれませんが、
あれは会社の”業務”が法令違反という意味ですから。
失業保険と健康保険の扶養の関係について教えてください
私は2006年10月に会社を自己都合で退職しました。
退職後はすぐに父の健康保険に扶養に入れてもらいました。
同年12月に職業訓練に通所し病気の為、途中で退所しました。
この職業訓練で2007年1月だけ10万7400円程給付されました。
その後はしばらくハローワークに行けませんでした。(病気の為)
さらに2007年5月に半年程入院した為、失業保険の受給期間延長を行いました。
最近病状もよくなってきましたので2009年1月13日より延長を解除し
失業保険の給付を受け就職活動を再開しました。1月の活動実績で2月に
8万位給付される予定です。2月と3月は28日分給付されるはずなので
10万以上いくはずです。(基本手当は日額5700円です)
Q.1
上記の場合、健康保険は父の扶養から外れ、
国民健康保険に入らなければならないのでしょうか?
ハローワークに電話で「親の健康保険に扶養で入っているが、失業保険を受給していると
国民健康保険に入らないといけないのか?」と問い合わせたら「別に大丈夫です。」
と言われました。(半信半疑です)
父に相談したら「すでに扶養認定されているから関係ない。失業保険を貰っても
大丈夫だ。」と言われ、会社にはなかなか問い合わせてくれません。
Q.2
仮に扶養を外さず失業保険の給付が終了した場合
(3月末で給付期間満了する予定) 、その後
どのようなペナルティがあるのでしょうか?
遡って扶養抹消された場合、どの時点まで遡る可能性があるのでしょうか?
2007年1月時点で抹消される可能性はあるのでしょうか?
Q.3
どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか?
ハローワーク、父の会社、健保組合、市役所など
最近になりやっとネットで扶養を外さなければならないという話を聞いて焦ってます。
よろしくお願いいたします。
私は2006年10月に会社を自己都合で退職しました。
退職後はすぐに父の健康保険に扶養に入れてもらいました。
同年12月に職業訓練に通所し病気の為、途中で退所しました。
この職業訓練で2007年1月だけ10万7400円程給付されました。
その後はしばらくハローワークに行けませんでした。(病気の為)
さらに2007年5月に半年程入院した為、失業保険の受給期間延長を行いました。
最近病状もよくなってきましたので2009年1月13日より延長を解除し
失業保険の給付を受け就職活動を再開しました。1月の活動実績で2月に
8万位給付される予定です。2月と3月は28日分給付されるはずなので
10万以上いくはずです。(基本手当は日額5700円です)
Q.1
上記の場合、健康保険は父の扶養から外れ、
国民健康保険に入らなければならないのでしょうか?
ハローワークに電話で「親の健康保険に扶養で入っているが、失業保険を受給していると
国民健康保険に入らないといけないのか?」と問い合わせたら「別に大丈夫です。」
と言われました。(半信半疑です)
父に相談したら「すでに扶養認定されているから関係ない。失業保険を貰っても
大丈夫だ。」と言われ、会社にはなかなか問い合わせてくれません。
Q.2
仮に扶養を外さず失業保険の給付が終了した場合
(3月末で給付期間満了する予定) 、その後
どのようなペナルティがあるのでしょうか?
遡って扶養抹消された場合、どの時点まで遡る可能性があるのでしょうか?
2007年1月時点で抹消される可能性はあるのでしょうか?
Q.3
どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか?
ハローワーク、父の会社、健保組合、市役所など
最近になりやっとネットで扶養を外さなければならないという話を聞いて焦ってます。
よろしくお願いいたします。
>どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか
*お父さんが加入している健保組合です
いずれにしてもお父さんの加入したいる
健康保険の扶養規定に従うことになります
それを確認することが先決です
*お父さんが加入している健保組合です
いずれにしてもお父さんの加入したいる
健康保険の扶養規定に従うことになります
それを確認することが先決です
健康保険についてです。
現在失業手当受給中で仕事を探していますが今月で受給が終了します。
その後旦那の扶養にはいり3ヶ月くらいでもし仕事が決まった または扶養にはいってから半月後に
仕事は決まったが就職先の健康保険にはいれるのは働き初めてから3月後とかの場合は下記のようにできるのでしょうか?
失業保険受給中(国民保険)→受給終了後(旦那の会社の健康保険)3ヶ月後→就職先の健康保険
現在失業手当受給中で仕事を探していますが今月で受給が終了します。
その後旦那の扶養にはいり3ヶ月くらいでもし仕事が決まった または扶養にはいってから半月後に
仕事は決まったが就職先の健康保険にはいれるのは働き初めてから3月後とかの場合は下記のようにできるのでしょうか?
失業保険受給中(国民保険)→受給終了後(旦那の会社の健康保険)3ヶ月後→就職先の健康保険
「就職先の健康保険に加入できるのは働き初めてから3月後」というのは、週労働時間が30時間以上なら違法です。
2ヵ月と1日経過後は、就職先の健康保険に加入できなければなりません。就職先の会社の問題ではありますが。
次に、受給終了後の時点で、無職なら、旦那の会社の健康保険の扶養になることは問題ありません。
その後、就職した場合で月収が108,334円以上あるときは、健康保険の扶養のままではいられません。その状態で、就職先の健康保険に加入するまでの間は、就職先の健康保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
逆に、月収が108,333円以下の場合は、健康保険の扶養のままで問題ありません。
2ヵ月と1日経過後は、就職先の健康保険に加入できなければなりません。就職先の会社の問題ではありますが。
次に、受給終了後の時点で、無職なら、旦那の会社の健康保険の扶養になることは問題ありません。
その後、就職した場合で月収が108,334円以上あるときは、健康保険の扶養のままではいられません。その状態で、就職先の健康保険に加入するまでの間は、就職先の健康保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
逆に、月収が108,333円以下の場合は、健康保険の扶養のままで問題ありません。
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