地方公務員の失業者の退職手当てについて。

地方公務員を自己理由にて退職しました。

もちろん雇用保険には入ってなかったので民間のように失業保険はもらえませんが、失業者の退職手当てがもらえると言うことで、ハローワークに行き手続きをしました。

・まず、退職票を持ってハローワークへ行き、求職証明書をもらいました。
この時に、次は失業認定日に来てくださいと言われました。
・次に元職場に退職票と求職証明書を提出し、失業者の退職手当受給資格証をもらいました。
そして今に至ります。
初回失業認定日は10/15となっています。
それまでハローワークに行ったり、必要なことがありますか?
わからなかったのでハローワークに電話したのですが、「求職活動してください。じゃないともらえません」と言われました。前回ハローワークに行った時は特に何の説明もなかったのに本当に初回認定日までに求職活動をしておかなければいけないのですか?
だとしたら、説明してもらえなかったまま初めに言われたとおり初回認定日に行っていたらもらえなかったということですよね。
なんだか腑に落ちません。
一般に言う失業保険と手続きが違うので、しっかり説明してほしいです。
どなたか同じように退職手当てを受給された方、また詳しい方どなような手続きが必要なのか教えてください。
昨年、国家公務員退職しました。要は退職金と本来雇用保険に入ってればもらえたであろう額の差額が支給されるのですよね?認定日までに月三回?の就活しろ言われたので公務員試験三回申し込みしてそのことを認定日に伝えたらあっさりすぎるほどすぐに支給決定されましたよ。就活は確かハロワで端末検索しても回数に含まれます。
現在、訪問介護の仕事を週に20時間以内で働いています。

去年の11月から失業保険を受給して、介護の資格を取りました。

一応、発達障害 アスペルガーを持っているので、障害者雇用で入り
ました。

ハローワークから、雇用先もそんな入れるシフトではなさそうですし、障害もある、生活もあるので雇用保険は入らずに、失業保険をもらいながら様子を見て、他も探して見てはどうか?と言われました。

雇用先にも失業保険のことは一応話しました。
でも雇用保険被保険者証また持って来てと言われました。

それから一ヶ月、雇用先から失業保険をもらいながら働くなんて不正な事はまかり通らないと思うし、入社から雇用保険に入ることが当たり前だと態度が一変しました。

週20時間以内で調整して働けばいいとは違うとも言われました。

雇用保険を遡って加入しなさいと言われました。
その代わり入社から今までの認定の部分を返納をしないといけないし、2倍から3倍の返納を言われるかもしれないし、うちにも迷惑がかかるとも言われました。

どうすればいいかよくわかりません。
また雇用保険に入ってくれれば、障害者の助成金が出るからそれを、失業保険の代わりにまわすと言われました。

どうすればいいかわかりません。
自分が悪いのでしょうか?
障害などの就職困難な人を職安の紹介で雇用保険の被保険者として雇うと
特定求職者給付金があなたの会社に対して支給対象となります。
この制度を会社は知らなかったか、或いは不完全に理解していたみたいですね。

そのお金はあなたに対しては1円も入りません。
あなたが遡って雇用保険に加入するとそれまでもらっていた失業給付は
不正受給で返還ということであなたが損をしてしまいます。

今までにもらった給与明細があると思いますが、そこには雇用保険の控除は
されていないと思います。会社はあなたを雇用保険に入れるつもりがなかった
証明になると思います。

職安に障害雇用担当の方がいると思います。その人から会社のほうに
被保険者にしないよう連絡してもらいましょう。

訪問介護の会社など他にいっぱいありますからそこは退社して
別の会社探しましょう。
失業給付の受給期間についてお尋ねします。
1年間 雇用保険をかけ、雇用期間終了にて退職し、失業保険の申請をした場合、受給期間は90日間ですか?・
45歳を過ぎていると 180日もらえるのでしょうか?
就業開始して年齢は何歳からですから、そこからのカウントです、10年以下3か月10年以上4か月20年以上5か月

病気理由などで退職となると特定受給資格となるので優遇されるからもっと出ますけど
失業保険

週20時間以上になると受給ができないようなのですが、
この場合は当てはまる(受給できなくなる)のか教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします


3/2に確定日で
3/13に認定日?です。(ハローワークに行く日)

3/6からアルバイトに行くのですが、今月シフトが20時間超える週が一つあります。(7時間×3日)
1ヶ月で平均すると越えません。

この場合は受給できないのでしょうか…

よろしくお願いします
「1回だけ」という場合の職員の反応は、地域性またその時のハローワーク自体の事情でも分かれると思います。

厳密には「駄目」なのですが、継続性が無いことでは「週20時間以上の勤務が1か月を超え続く見込み」には該当しないので、職員としては「なんとか、週20時間内での調整はできないですか?」というような話にもっていきたがるのです。責任回避のため(笑)

ですので、手順としては
*職場へ時間調整の相談

*ダメな場合に、3/13にハローワークで相談

ということになさってください。
「努力もしてみた」雰囲気をかもし出しながらの相談です。そこから仰ぐ判断ですから、質問者さんにも納得いくと思います・・・

※基本は週20時間内とはいえ、「就労しないためのアルバイト」であってはもっとまずいので、その面の言動にも気をつけましょう
失業保険について質問です。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。

仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?

もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?

少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。

なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
既出の回答で概ね良いですが、補足しますね、雇用保険受給資格は自己都合の方で過去2年間に12ヶ月加入です。無加入期間が1年になると以前の加入歴がなくなってしまいますが、働く気満々ならばそこまで期間は空けないでしょうし、そこで妊娠となっても大丈夫ですよ。
妊娠は授かりものですので予測は出来ませんので、今の現状で考えて良いと思います。
訓練に入ってしまえば妊娠したからって退校になる訳ではないし、生まれるまでには訓練も終わるでしょう。その後働きたくても雇用してくれる所なんてありません。訓練修了と共に受給も終わってしまうだけです。
もし、給付制限中に妊娠が発覚してしまったのなら延長申請されて、働ける状態になってから受給するも良し、訓練に参加するも良しです。

補足
さすがに退校して、延長後再入校は難しいと思います。一度の雇用保険制度利用時に二度訓練を受けると言う事ですよね?
6年ですから所定給付日数が90日ではないかと思います。訓練入校によって給付が前倒しで支給されるのでしょうから訓練を何日受けて辞める事になるのか分かりませんが、訓練修了後一年経てばまた訓練は受講可能ですが、既に90日の一部は使っているだろう事でしょう。
産後落ち着いてから受給し、その期間からまた訓練との話なら90日の方なら31日以上の所定が残った状態でないといけません。確か、妊娠による受給延長すれば解除後は直ちに受給が始まると思いますので残りが何日あるかで訓練申込、選考、入校で日数が足りるでしょうか?通常申込締切から入校までに1ヶ月程度期間があります。1ヶ月と考えても申込締切時点で所定日数の残りが60日程度は残してないと厳しいですね。良く逆算して解除の日を計画しないといけません。60日、いやそれ以上必要かも知れないと考えた時、今回受ける訓練は一ヶ月も経たずに辞めていなければいけません。
それ以前に一回の雇用保険制度利用中に二度訓練が受けられるのか考えた事がありませんでしたし、正確に出来るか否かは勉強不足ですね、分かりません。
先程の説明は出来ると仮定して日数的の厳しさを列記しました。
だけど、まあ訓練が4ヶ月と言われますが、もしその期間に妊娠が発覚しても修了まで行く期間は十分あると思うのですが、、、
どうしても妊娠したら訓練を辞めないといけないと言うのなら、せめて4ヶ月くらい妊娠しないようにして訓練に集中されるか、妊娠に備えて訓練を諦める方が良いと思います。

妊娠の場合の受給延長は給付期間も含めて3年です。本来の受給期間に延長されるので最大4年内に90日の受給日数を使えると言う事です。条件は出産、3歳未満の子供の養育のためとなってますので訓練もその期間内に終わるようにしてないと延長受給はできなくなります。
失業保険について
昼間は自営で働き夜は一般企業でパートとして働いています。
週20時間以上働いているので雇用保険に加入していますが、退職した場合、失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険はあくまでも「失業状態」でないといけないですよね?
だとすると昼間自営で働いていると失業保険は受給出来ないのでしょうか?
>雇用保険とは失業保険を受給する為に加入するものだと思っていたのですが

では、その受給するための要件とは何でしょうか。
雇用保険受給の要件とは、

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
<ハローワークインターネットサービス 失業給付についてより抜粋>

とあります。
つまり、失業の状態でなければならないということなのです。
昼間に自営をされていればそれは失業の状態とは言えません。
ですが、労働保険は強制保険ですからあなたを雇用している企業は雇用保険に加入する要件を満たしていればあなたに雇用保険をかけなくてはならないのです。(労災も同じです。)
あなたが会社を退職と同時に自営も廃業し、それを確認できるものがあれば雇用保険手続きは可能でしょう。

ご参考になさってください。
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