失業保険についてお聞きしたいのですが、ある企業で今年の4月末まで働いていていたのですが(二年ほど)、5月に別の企業に転職し、事情があり一ヶ月で退職しました。

この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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>自己都合での退社でも雇用保険の対象は4月末まで働いてたところとなり、
>5月に働いた仕事が就職活動とみなされ一ヶ月の待機期間で受給できます。

何時から法律は変わったのでしょうかw
質問者の場合、失業給付金は貰える(受給資格があれば)が、退職理由により待機期間は変わる。
「1か月働くと就職活動とみなされ一ヶ月の待機期間で受給」ww

嘘は書かない方がいい。
質問者がそれを信じたらどうするんだ?


====

自己都合で会社を辞め「1か月で給付金が開始」こんなのはあり得ない。
ハローワークの失業保険についてですが、『再就職手当』の詳細を教えて下さい。
給付に関して一定の条件がある事はわかっています。

下記内容が再就職手当を受給できる資格があるのかを教えて下さい。

①『昨年12月に求職の申込みを行い、登録番号及び色々な企業への紹介状を書いてをもらいました。(この時、求職の申込みはしましたが、退職はしておらず、正社員としてある企業に就業していました。)』

②『今月の1月25日をもって、会社都合にて退職しました。(この時、いくつかの企業と面接をしていましが、未だ内定はいただいていない状態です。)』

③『1月26日にある企業から内定の報告があり、1月28日に採用通知書が届きました。(3月1日より就業する事になっています。)』

④『離職票などは1月30日に届くので、1月31日にハローワークにて手続きを行います。』

上記の内容の場合ですと、再就職手当は支給されるのでしょうか?
問題は、就職していたのにも関わらず求職の申込みをしていた事が有効か…という事。
通常なら、退職後に離職票を持って行う
べきものではないのか…という事。
求職の申込みが離職後限定のみ有効だとすると、これから1月31日にハローワークで手続きをするので、③の内定が1月26日になっていますので、再就職手当の支給条件である、『求職の申込みをする以前に内定が決定している』に該当し、再就職手当が支給されないのでは?と思っています。
新しい就職先には、3月1日から働く事になるので、『待機期間が過ぎた以降に就職』になるので、問題はないと思います。
就職中に求職の申込み→離職→内定
は不可なのでしょうか?

離職→求職の申込み→内定
でないと再就職手当は支給されないのでしょうか?

詳しい方よろしくご指導願います。
まずは内定おめでとうございます!

「待機期間中」より前の段階で決定した新就業先、すなわち
(失業給付の)受給資格者認定を受ける前の状態なので
残念ながら再就職手当の規定からは外れると思われます。

質問者様の年齢は存じませんが、仮にこの先3年以内に転職
をされる可能性があるとして、今回再就職手当の支給を受けると
3年以内は再就職手当は支給されませんので、今回は早々に
内定が決まった事をよしとしてはいかがでしょうか。

ともあれ、新しい職場でもがんばってくださいね!
失業保険の受給資格について教えてください。
特定理由離職者(コード23)が再就職して、その後再び再離職した場合、再就職先では何か月間、雇用保険に加入していれば、新たな受給資格を得る事ができますか?
再離職先を自己都合での退職と、会社都合での退職の場合の、それぞれの必要な加入期間を教えてください。
よろしくお願いします。
さらに、「連結した月の数」に単に基づいた場合、それはそうかもしれません。
特効薬の理由の受取人である、正面の資格が関連づけられるかもしれません。
それは新しく連結する時間と同じです。
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