3月で定年退職するのですが、その後は、主人の扶養に
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
先日、退職のことで質問させていただきましたが、その続きです。
退職願を昨日、社長に提出しました。
社長のスケジュールの関係で、退職する旨は以前から伝えていましたので7/31で退職することになりました。
今後の流れを皆様に相談したいのですが、『離職票』はどういった流れで頂けれるのでしょうか?

また、失業保険を貰いたいと思っていますが手続きはどうすればよいでしょうか?

自己都合退社という形です。

また、現在、会社で厚生年金に入っており社会保険と年金は自動的に差し引かれていますが、

国民健康保険と年金はどうやって切り替え手続きすればよいでしょうか?
離職票は8/1以降に会社が書類を作成し職安に提出してその場で渡して貰えます。
その後会社から離職票を貰ったらすぐにでも職安に持って行って手続きし、その後指定された日に説明会へ行きそれから約3ヵ月後ぐらいから受給開始となります。

国民健康保険と年金への切替は自分で役所に行き手続きすることになりますが、会社から社会保険の退職証明みたいなのを貰って下さいね。
このような場合の解決策はあるのでしょうか?



父親が現在、住所不定の生活をしています。離婚は今月やっとする事ができました。
そのまま失踪してくれればいいのですが、お金がなくなると金を貸してくれて我が家にやってきます。父親には生活保護を申請しろといって言って、今日結果が分かったのですが駄目だったそうです。断られた理由を聞くと色々といい理由をいいません。因みに勤めていた会社は最近潰れましたが失業保険も関係するのでしょうか?正直、父親が原因で結婚を考えていた女性とも別れる形になりましたし、家にくるのも腹がたって仕方ありません。早く死んでくれとも思います。でも、目の前でフラフラする姿をみるとショックをあんまり強く言えないのも事実です。

家にしつこく来る場合はもう警察に電話するしかないのでしょうか?
生きる気力がなくなりそうで仕方ありません。どなたかよいアドバイスがありましたらお願い致します。
実父なんでしょ?
民法877条があるから警察に電話しても何の解決にもなんない
つか、それが理由で結婚相手と別れたってなら所詮はその程度の相手だったってこと
そんなんで生きる気力がなくなるような軟弱な男じゃ駄目でしょ


追記
過去の質問見たけど、あなた自身に借金があるみたいね
父親の生活保護の申請が却下されたのは扶養義務者のあなたがいるからだと思う
けど、今のあなたは実父と言えど扶養できない状況
父親だけで役所に行かせないであなたも付き添いなさいよ
問題は1つずつ解決すれば良い
失業保険額と扶養の関係について教えて下さい。

質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。


今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?

また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?

何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
所得税の計算で、夫の所得から配偶者控除を受ける場合の、配偶者の年収103万円以内にしたいということですね。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。

尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。

所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
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