9月に仕事をやめて、出産後失業保険を受給予定のため夫の社会保険の被扶養者にならず勤めていた会社の社会保険の任意継続中です。
勤務中はもちろん厚生年金が天引きされていましたが現在はありません。
夫の扶養に入れば年金も国民年金を払わなくていいのですか? それはなんと呼ばれるものでどのように手続きされるものでしょうか?
所得税控除の「扶養」の方でしょうか?
それとも社会保険の「被扶養者」の方でしょうか?
年金が一体何と連動しているのかわかりません。
また現在扶養にも入らず国民年金にも加入していませんが数ヶ月のことなのでこのまま黙殺しようかと思っています。
今まで払っていた年金に何か影響がありますでしょうか??
どなたか宜しくお願いいたします。
勤務中はもちろん厚生年金が天引きされていましたが現在はありません。
夫の扶養に入れば年金も国民年金を払わなくていいのですか? それはなんと呼ばれるものでどのように手続きされるものでしょうか?
所得税控除の「扶養」の方でしょうか?
それとも社会保険の「被扶養者」の方でしょうか?
年金が一体何と連動しているのかわかりません。
また現在扶養にも入らず国民年金にも加入していませんが数ヶ月のことなのでこのまま黙殺しようかと思っています。
今まで払っていた年金に何か影響がありますでしょうか??
どなたか宜しくお願いいたします。
厚生年金に加入している被保険者の配偶者は国民年金第3号被保険者になって、国民年金を支払う必要がなくなります。
基本は年金は健康保険と連動しますので、健康保険の被扶養者になる時同時に第3号の手続きをしますが、あなたのように
失業給付の受給予定のために収入がないのに健康保険の扶養になれない場合は、退職の翌日から第3号被保険者になること
ができます。
ダンナ様の会社経由で手続きをしますので、まず届出用紙をもらってきて、必要事項を記入押印の上、あなたの年金手帳
を添付して会社に提出してください。
すでに2ヶ月が経過していますので、確認書類として住民票等が必要かもしれません。
(そこは確認してください。)
だんな様の健康保険が健康保険組合でしたら、保険機関の証明欄も事業主が証明をして届出をしてもらいます。
ただし、失業給付の受給が始まったら金額によっては国民年金第1号被保険者へ変更してくださいね。
基本は年金は健康保険と連動しますので、健康保険の被扶養者になる時同時に第3号の手続きをしますが、あなたのように
失業給付の受給予定のために収入がないのに健康保険の扶養になれない場合は、退職の翌日から第3号被保険者になること
ができます。
ダンナ様の会社経由で手続きをしますので、まず届出用紙をもらってきて、必要事項を記入押印の上、あなたの年金手帳
を添付して会社に提出してください。
すでに2ヶ月が経過していますので、確認書類として住民票等が必要かもしれません。
(そこは確認してください。)
だんな様の健康保険が健康保険組合でしたら、保険機関の証明欄も事業主が証明をして届出をしてもらいます。
ただし、失業給付の受給が始まったら金額によっては国民年金第1号被保険者へ変更してくださいね。
失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
国民保険と社会保険に二重加入していたのですが…
今年の4月いっぱいで会社を退職し世帯主の社会保険に加入したかったのですが、
職場と地域の社会保険事務所から、もらう失業保険の金額が多い為、
世帯主の社会保険と扶養には入れないと言われました。
その為に失業保険の支払いが終わる数ヶ月の間は国保へ加入しました、
5月から8月一杯までです。
そして9月からは世帯主の社会保険と扶養に切り替え、手元に社会保険の保険証が届き、
国保の保険証を市役所に返還しにいってくれとのことで返還しに行きました。
そこで、解約や返還の手続きのときに、
退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。
5~8月まで二重加入していた上に、その間に国保で病院にもかかってしまいました。
この間の国民保険料はただ無駄に払ってしまったという形になってしまうのでしょうか?
言い方が難しいのですが、払い戻しというか、二重加入してしまった場合の救済措置みたいな制度はないのでしょうか?
ごちゃごちゃとわかりにくい質問ですが、ご回答よろしくお願いします
今年の4月いっぱいで会社を退職し世帯主の社会保険に加入したかったのですが、
職場と地域の社会保険事務所から、もらう失業保険の金額が多い為、
世帯主の社会保険と扶養には入れないと言われました。
その為に失業保険の支払いが終わる数ヶ月の間は国保へ加入しました、
5月から8月一杯までです。
そして9月からは世帯主の社会保険と扶養に切り替え、手元に社会保険の保険証が届き、
国保の保険証を市役所に返還しにいってくれとのことで返還しに行きました。
そこで、解約や返還の手続きのときに、
退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。
5~8月まで二重加入していた上に、その間に国保で病院にもかかってしまいました。
この間の国民保険料はただ無駄に払ってしまったという形になってしまうのでしょうか?
言い方が難しいのですが、払い戻しというか、二重加入してしまった場合の救済措置みたいな制度はないのでしょうか?
ごちゃごちゃとわかりにくい質問ですが、ご回答よろしくお願いします
1.”解約や返還の手続きのときに、退職してからずっと世帯主の社会保険と扶養に入ってると言われ、混乱しています。”と書かれていますが、市町村(役所)では、健康保険の被扶養者であるかどうか把握しておりませんので、市町村(役所)の担当者からそのように云われることはないと思いますが????
2.正しい手続きは??時系列で整理いたします。
・国民健康保険(地域保険)への加入手続き→国民健康保険被保険者証の入手及び保険料の支払い
・健康保険被扶養者<家族>証の入手→国民健康保険(地域保険)の解約手続き及び保険料の精算
国民健康保険料:5-8月分ですので、年間保険料の4/12です。
3.質問者が健康保険被扶養者<家族>証を入手していなければ、健康保険の被扶養者になっている事実はありません。また、市町村(役所)の担当者は、国民健康保険(地域保険)と健康保険(職域保険・被用者保険)の情報を連携・共有するシステムがありませんので、そのような発言をするはずがないと思いますが???
4.質問では書かれておりませんが、国民健康保険(地域保険)に加入している間は、同時に、国民年金の第1号被保険者扱いですので、国民年金保険料のお支払いもお忘れなく!!
以上
2.正しい手続きは??時系列で整理いたします。
・国民健康保険(地域保険)への加入手続き→国民健康保険被保険者証の入手及び保険料の支払い
・健康保険被扶養者<家族>証の入手→国民健康保険(地域保険)の解約手続き及び保険料の精算
国民健康保険料:5-8月分ですので、年間保険料の4/12です。
3.質問者が健康保険被扶養者<家族>証を入手していなければ、健康保険の被扶養者になっている事実はありません。また、市町村(役所)の担当者は、国民健康保険(地域保険)と健康保険(職域保険・被用者保険)の情報を連携・共有するシステムがありませんので、そのような発言をするはずがないと思いますが???
4.質問では書かれておりませんが、国民健康保険(地域保険)に加入している間は、同時に、国民年金の第1号被保険者扱いですので、国民年金保険料のお支払いもお忘れなく!!
以上
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